古道具・骨董買取りのながれ


1.  お客様からのご連絡

 はじめに弊社へ、フォームまたはお電話にてご連絡ください。

 初めての方でも、オペレーターがこちらから丁寧にご質問いたします。お気軽にご連絡ください。

昔の品物について疑問に思われていることや、御相続や遺品整理についてのご相談も承ります。

「こんど蔵を取り壊すことになったのだが」

「実家が散らかっていて困っている」

「購入した古家に色々残っている」

「解体が決まったのだが、その前に古道具や骨董の買取りをして欲しい」

 などのご相談を常時いただいております。遠方でもお気兼ねなく、ご連絡ください。
全国出張買取り致しております。

メールフォーム」はクリックするとすぐにご利用いただけます。

また、お電話の場合は通話料不要のフリーダイアル0120-88-7543で、朝8:00~夜10:00まで、年中無休でお待ちしております。

2.  日程の打ち合せ

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 フォームの場合は、メールまたはお電話にて、オペレーターまたは営業デスクが、お客様にご連絡申し上げます。

 お急ぎの場合はフリーダイアルにてご連絡ください、
0120-88-7543

 オペレーターから簡単で短いご質問をいたします。
おわかりになる範囲内、お答えできる範囲内で簡単にお答え下さるだけで、適切に対応させていただきます。

 もちろん、プライバシーや差し障りのあることはお答えいただかなくて結構です。また、ご相談のみでもお気軽に

 お急ぎの場合は、そのむねをお知らせください。

3. ご指定の時間に即参上

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 ご希望のお時間に現地へおうかがいします。

 御帰省やご法事など、お客様がご希望されるお時間にも合わせて、お邪魔いたしますので、お客様にご無理のない時間を指定していただけます。

 また、古道具の買取りに際しましては、自動車に弊社の社名やロゴなどは入っておりません。ご近所や近隣のご親戚には、プライバシー上の情報が漏れないように配慮いたします。 特に、注意が必要な場合は、ご面倒ですが、あらかじめおしらせください。
 ご希望に極力そう形でご配慮申し上げます。

その他、とくに配慮することがある場合はオペレーターにお知らせください。

印鑑と身分証明書
 お客様に、ご用意いただくのは身分証明書(免許証・保険証・住基カードなど)と認印のみです。

 古物業法の規定により、売主様より身分証明書の提示の無い買取りは法律で禁止されています。また、認印は弊社の支払いに対して、領収書に押印いただくためのものです。

4. 積込みとお支払い

 現地では、まずお客様に買取り順序とプロセスをていねいにご説明いたします。不明箇所がありましたら、お気軽にお尋ねください。

 弊社は古道具・骨董などをお客様立会いのもとで厳正に丁寧に仕分け査定をいたしますので、丁寧に他社より査定時間がかかります。 その点あらかじめご了承ください。

 査定後はお客様にふたたびお立ち会っていただき、古道具の鑑定内容のご説明、価格と査定の根拠、弊社査定のお値段についてご説明いたします。不明箇所がありましたら、お気軽にお尋ねください。

 お客様にご納得いただけましたら、ここで初めて買い取り契約の成立です。もちろん、ご納得いただけない場合はキャンセルしていただいて問題はございません。その際も査定費用や出張料などは一切請求いたしません。

 ご成約の場合は、その他、特商法及び古物営業法に基づき、お客様に「売買告知書」を、お渡しいたします。

 買い取りました古道具・骨董品を梱包し、車両に積載いたします。お代金は現金即金にてお支払いいたします。

また、お客様よりのご希望の場合は、後日、御指定口座への振込も可能です。振り込み手数料はお客様ご負担となります。

# 上記が弊社古道具買取りの流れとなります。ご不明の点はお気軽におたづねください。


一般の方が安心できる買取サービスを!

 古道具・骨董・美術品などの出張買取について、2013年より実施されている改定特商法が適用されました。弊社はコンプライアンスを徹底し、常に法令遵守を心がけています。お客様側からのクーリングオフ制度について、弊社「関西古道具買取センター骨董のてんきゅう」は、消費者庁及び警察庁の指導のもと法令遵守励行をおこなっております奨励企業です。

 お客様が買取業者に対して古道具・骨董・美術品や貴金属・リサイクル品を売却される場合に、「やはり買取価格に納得がいかない」などの理由で品物の返却をご希望の場合は、品物代金との引き換えで特商法該当品目について 「買い戻し」が可能ですので、安心して弊社サービスをご利用いただけます。

 詳しくは下記特商法ペーシをご覧ください。特商法規定を守らない物品の買取は違法行為です。


2018年 強化買取り品目。買取り対象・アイテムのご案内。
買取りアイテム
なぜ、他社とは違い高価買取りが可能なのか?。「てんきゅう」のシステム解説
独自買取システム
その他のQ&A「よくいただくご質問」は下のボタンをクリックしてください。
Q&A


 インターネットHPなどで骨董・古美術品の買取り業と偽って買い取りを行う、悪質な業者が横行しております。必ず、古物商鑑札の所持と2013年2月に施行された改訂特商法に準じた「売買告知書」を御確認下さい。

 「売買告知書」のクーリングオフ告知などを行わない骨董品・古道具・リサイクル・貴金属買取りの訪問買取り(訪問販売によるリフォームのように業者側が売る場合も規制対象・リコール可能です。)は、古物商の認可をうけていても特定商取引法に違反した違法行為です。

 また、「買取りの場合、売った側からのクーリングオフはできない」、「骨董品や古美術品はこの法律の適応外である」、 「訪問して買い取る場合は適応外」という業者による申告は、虚偽申告であり、即売買契約は無効となります。必ず、「売買告知書」の発行を業者に求めてください。


 (注意・店頭買取りは本法律は適用されません。)


「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)」
2017年2月改定「消費者庁」HP
注・「本法内容および詳細情報。」
http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html

「訪問購入(出張買取)に関する規制」
特定商取引法の規制対象となる「訪問購入」
http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorpurchases/

「事業者に着物の買い取りに来てもらったが、貴金属の買い取りも執拗に要求してきた。」
消費者庁・事例解説・着物の購入にかこつけブランド貴金属の購入を迫るケースと拒絶法
http://www.no-trouble.go.jp/case/doortodoorpurchases/case01.html

「訪問購入でのトラブルについて」神奈川県
NHK・FM「お昼前のお知らせ」消費生活情報 > 訪問購入でのトラブルについて
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370215/20180625.html





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典厩(てんきゅう)
京都府公安委員会古物許可611109610014号
滋賀県公安委員会古物許可60101h150047号
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