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「古美術・骨董・古道具買取りと特商法」のまとめ

古物業法の現在 tekyu co.ltd 05.2023


改正特商法で何が変わったのか?

 これまで、「買取」については消費者保護が充分でなく、様々な悪徳ビジネスの被害が拡大する温床となってきましたが、特商法の改定により「中古品の買取=訪問購入」についての規定が大幅に内容が変更されました。貴金属やブラント品のいわゆる「押し買い」が社会問題となったためです。

 今後は売る側である一般の方も「買取価格が納得がいかなかった」「買取業者に騙された」という様な場合に、業者への販売後、8日間のクーリングオフ期間(買い戻し)が定められました。つまり代金と引き換えに「品物を取り戻すこと」ができるのです。古美術・骨董・古道具もその例外ではありません

 また、この法令は中古品の買取業務ほぼ全てに適用されるものであり、消費者の権利に対する虚偽の申告・・・例えば「貴金属などと違い、古美術は買い戻しできませんよ。」などと買取業者がお売りになる一般の方にウソの告知を言うことも法律で禁止されています。

 未だに、「キャンセル不可」と違法な内容をホームページで掲載しているサイトも存在しますが、 法律上、売却後も8日間の間はお客様側から売却のキャンセルは可能なのです。

(ただし除外五品目は、家具・CD/DVD・自動車・家電・有価証券です。これらは特商法の対象外商品です。また、店頭への持ち込みも適用されません。最近、店頭買取をするところが急増したのもそのためです。)

 尚、上に並べた様な除外理由がないにもかかわらず、明確な査定をしない、又は、クーリングオフの説明と「売買告知書」を発行しない事業者は、その規模に関わらず改訂特商法により罰則の対象と成り、 買い取りに訪問したすべての中古買取業者は、必ず自発的に告知事項の説明や売買告知書の発行をすることが義務付けられています。

 クーリングオフの説明をせず、「売買告知書」を発行しない訪問買取り業者に関しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象と成ります。


なぜ違法業者は「告知」しないのか?

 消費者庁によれば「改正特商法」に対して告知・明示しない、買取に関しての違法取引業者には以下の理由があるとされいます。

1.「着物や切手・その他の不用品」の買取を名乗って訪問し、「ブランド・貴金属・高級腕時計(ロレックス等)」を買い取る目的の「押し買い」型であり、特商法違反行為が前提なので「買取対象の告知」と提示できない。

2.買取り価格が市場相場に比べてきわめて安価である為、不当な買い叩き行為が露見することによって、売却キャンセルが予測されるため、客側にそうした法律が有る事を明示出来ない。

3.察や公安委員会・関連省庁との定期的な相互連絡や指導を受けていないか登録の無い「違法操業者」「事業実体のないダミー会社」である。

4.明らかに高価な古美術品数点だけを値付けし、古道具類はすべてまとめ買いする「釣り上げ買い」の常習業者である為、後になって古道具類の不当な買取価格が露見するのを恐れ告知書の買取記録を残せない。

等の理由が、単独、もしくは複数で存在していると考えられます。こうした違法操業の実態に対して、所管官庁や警察は取締を強化し多数の現行犯逮捕者を検挙しています。

大切なのは消費者側からの確認!

 特商法改訂以降もブランドやリサイクル品を含めた中古品の買取被害はあとを立ちません。法律の相次ぐ改訂も如何にトラブルが多く制度の再設計が頻繁に必要な深刻な事情を表しています。 未だ多くの業種の買取業者側に、改訂特商法そのものの正しい知識がないことや、 「電話で客側から買取の依頼がある場合は適用外だ」など、特商法に対する不確かな知識に基づいて勝手に判断し操業をつづけているという実態があります。 大手買取チェーンが意識的に法律をぼかしてグレー化している実態と、小規模経営が多い業者側が未だ法律の存在すら認識していないというのが実情です。

 同時に消費者側も「訪問購入」にそのような消費者保護の法律がすでに存在することを知らない。または、ケーススタディーが充分でないという前提があります。 消費者による中古品の売却トラブルを回避するために作られた改訂特商法の成立後も、購入する業者側、物をうる消費者側に充分に法律が浸透していないのが現実なのです。

 それでも、この法律の社会理解や業界内の法令遵守の浸透以前に、実際には すべての訪問購入業者が、買取目的の告知、買取品目の変更の禁止や、クーリングオフの説明や売買告知書の発行などを行う義務を負い、規制の対象下にあります(特定5品目は除く)。 単に多くの消費者が知らないだけで、すでに訪問購入で物を売る側は強力な法律の保護下にあるのです。

 ここで、消費者側が認識しておかなければならないことは、「業者」と名乗り古物商鑑札を所持していても、すべての業者側が警察や消費者庁などの特商法の指導講習を受けているとは限らず、 法令遵守の自覚意識があるとは限らないという点です。むしろ消費者側の無知に付け込み、ホームページのサイトの段階でさえ、訪問購入時の特商法表記がされていないレベルが大半というのが残念ながら現状です。

 自己防衛の為にも、少しでも変だと感じたり、来訪時に法律で定められた告知を行わない業者に対しては、 消費者側から率先して「クーリングオフは可能ですか?」など、業者側の知識と法令遵守意識を確認することが大切です(告知を行わない時点で法律違反です。下記、逮捕事例をご参照ください。)。

 まずは、来訪時の査定や売却契約にあたってサービスを提供する事業者とその連絡先、買取する品物、などをしっかりとご確認ください。


詳細は所管官庁等の下記HP

「令和3年特定商取引法・預託法の改正について(2021)」
衆議院法制局 第204回国会(令和3年1月18日〜令和3年6月16日)修正案」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

「訪問購入(出張買取)に関する規制」
特定商取引法の規制対象となる「訪問購入」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/

「事業者に着物の買い取りに来てもらったが、貴金属の買い取りも執拗に要求してきた。」
消費者庁・事例解説・着物の購入にかこつけブランド貴金属の購入を迫るケースと拒絶法
https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/doortodoorpurchases/case01.html

「消費生活センター」長野県 塩尻
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた〜訪問購入のトラブルにご注意ください〜
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/13/3110.html

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適応除外(法第26条)

以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

業者間取引の場合。(同業者間やその他の事業者間取引。)

海外にいる人に対する契約

国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供

事業者がその従業員に対して行った販売・購入または役務の提供の場合

(政令第16条の3)

いわゆる御用聞き取引の場合。(事前に電話などで「査定依頼」の確認をしていても御用聞き取引にはなりません。)

いわゆる常連取引の場合。(習慣化した反復的な取引。)

店頭への持ち込みによる買取。(質店やリサイクルショップで増加している業態)

訪問購入「押し買い」と業界

多発する逮捕事例

虚偽説明で強引に貴金属買い取る「押し買い」疑い、訪問購入会社の4人逮捕

京都新聞 2022年7月5日 21:01付

 京都府警生活保安課と向日町署は5日、特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで、貴金属訪問購入会社「大和(やまと)」(大阪市中央区)の元会長の男(32)=同市福島区=と社長の女(29)=同=、訪問員の男2人を逮捕した。府警は、同社が高齢女性を狙って貴金属を強引に買い取る「押し買い」を繰り返していたとみて裏付けを進める。
 同両容疑者の逮捕容疑は、訪問員の男と共謀し、昨年11月と12月、奈良市の女性(80)と大阪府高槻市の女性(73)に不要品を査定するとうそをついて自宅を訪れ、「近所の人にもアクセサリーを見せてもらった」などと虚偽の説明をし、貴金属を買い取ろうとした疑い。4人は「身に覚えがない」などと否認しているという。
 府警によると、同社は2017年以降、全国で6740件の訪問購入を行い、買い取った貴金属や金貨などを転売して少なくとも4億4500万円を売り上げていた。訪問員を派遣した地域に電話し、高齢女性が出ると貴金属買い取りの目的を隠し、訪問員を向かわせていたという。

記事ソース

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/829583

# リサイクルや美術買取業者も同様の規制対象でありながら、法律そのものを認知していない訪問購入業者が多数いる実態があります。 公安委員会や警察の定期的な連絡会や講習会に全く参加せず、尊法意識の欠如した悪質業者がタウンページやネット広告や飛び込みにより違法操業を重ね、社会認知が遅れている状態が指摘されています。

# 「平成28年中における 古物営業・質屋営業の概況」警察庁 2018 

【独自】不用品買い取り装って訪問、「貴金属も見せて」と要求し指輪盗む…元バレー選手逮捕

読売新聞 2021/11/12 07:360付

 不用品の買い取り名目で民家を訪れ、室内から貴金属を盗むなどしたとして、警視庁が東京都墨田区の不用品回収会社の社員の男2人をそれぞれ窃盗や強盗容疑などで逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。この会社を巡っては、ほかにも複数の被害情報が寄せられており、警視庁が実態を調べている。
 捜査関係者によると、逮捕されたのは、不用品回収会社員の実業団の元バレーボール選手(29)(品川区)と28歳の男(墨田区)。  元バレーボール選手は5月28日、毛皮のコートの査定で訪れた足立区の主婦(82)宅で、指輪など3点(計約85万円相当)を盗んだ疑い。逮捕は10日。「覚えていない」と供述している。
 事件前、女性社員が「不用品はないか」と主婦宅に営業電話をかけ、実業団の元バレーボール選手が1人で訪問。「貴金属も見せて」と要求し、主婦が目を離した隙に指輪などを持ち去ったという。  一方、28歳の男は9月17日、買い取りに訪れた国分寺市の住宅で、住人の80歳代男性を突き飛ばし、銀杯2個(計約1万円相当)などを奪ったとして、強盗容疑で逮捕された。〔読売ニュース〕

記事ソース

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211112-OYT1T50009/

貴金属等の訪問購入業者に業務停止命令(9か月)及び代表取締役に業務禁止命令(9か月)

神奈川県くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課 令和4年12月21日から令和5年9月20日までの間(9か月)

 令和4年12月20日、貴金属等の訪問購入を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、一部業務停止命令及び指示を行いました。また、当該事業者の代表取締役に対し、業務禁止命令を行いました。 当該事業者は、事前に食器や衣類等、不要な物品の購入の勧誘を受けることのみを承諾した消費者宅を訪問した際、当該消費者から要請を受けていない貴金属の購入について突然勧誘するなどの違法行為を行っていました。

〔神奈川県HPより抜粋〕

記事ソース

https://www.sankei.com/region/news/190125/rgn1901250035-n1.html

事例と背景

事例1。貴金属・ブランド業種による擬態的な「中国もの購入トラブル」と違法取引

 警察白書による統計では古物業登録業者の総数は新型コロナウイルス流行以降、急激に乱高下し廃業と新規登録による業界の再編が、貴金属商や高級腕時計買取、大型チェーンの拡大という形で進んでいます。

 こうした中、日本人に対する商売ではなく、まだまだ旺盛な中国向けのマーケットや中国人への卸を考えて暗躍する業者が出てきています

 中国美術品や中国人が好むサンゴ、象牙、鼈甲といったものや、買い戻しと思われるレアメタルなどの買い占め、中国が歴史的に手な入れたい遺物を旺盛に買い回っており、最近では古物市場や買取業への中国人の進出も目立っています。

 兎に角、それに関するものを買いまわるのですが、特に象牙などは既に種の保存法やワシントン条約で厳しい規制下にあり売買が国内で既に強い規制下にあることなどは度外視し、高価な価格帯のものを如何に安く買い取るかで激烈な競争が行われています。

古物業法や特商法だけではなく、窃盗や強盗なども含めてさまざまな事件も頻発しており、こうした事件の背景には、骨董や古道具に対して知識の無い、リサイクル業、質店、貴金属買取業などの古物業法上の近似業種や新規参入者の存在と中国人マーケットの存在があり、違法操業の背景を形成している実態が明らかになります。

# 典拠「令和2年度 警察白書」警察庁 2020. 「古物営業・質屋営業の概況」警察庁 2019  「美術品相場を背景にした中国政府による尖閣諸島海域の古地図買い戻し行為の組織分析」雁金俊彦  「「訪問販売・電話勧誘販売の勧誘」に関する提出資料」消費者庁 2022 などに拠る。

本文著作権は「てんきゅう」に帰属し、無断複写の一切を禁止します。尚、当ページURLリンクの上で、「引用・「古美術・骨董・古道具買取りと特商法」古物業法の現在」tekyu co.ltd」タイトル付けでの著作引用であり、 かつ、著作の意図を損なわない前提(当社記事への誹謗中傷等でない)の場合は、無許可での引用を承諾するものです。

事例2。「切手や着物はありませんか?」ブランド貴金属買取業による「古道具商なりすまし」行為

 古道具や骨董の特商法の違反事例として問題になっているのが、他に貴金属商・質店・ブランド品商などによる、骨董商や古道具商のなりすまし行為です。

 これらの他業種によるデタラメな査定価格による古美術品の買い叩き行為とは異なり、古道具や骨董を購入する目的はほとんどありません。

 これらの業者は本来購入したい商品を強引に買い取るという目的を隠して、「古道具や骨董の購入」または「リサイクル品の購入」と偽って電話でアポイントメントをとって訪問購入に訪れます。 つまり「古道具や骨董の購入」は口実にしか過ぎず、実質的には「ブランド品や貴金属」などの容易に転売可能な高価格品の買取を目的としているわけです。

結局、訪問後に突然豹変して、それまで購入の対象と言明していなかったブランド品や貴金属などを強引に手放すよう強要するわけですが、 本当の目的をすべて隠したままあたかも「古道具や骨董の購入」または「リサイクル品の購入」が主目的であるかのように広告・勧誘を展開するのがこの悪質な商法の特徴です。

 そうした業態を揶揄し一般に「7匹の子ヤギ商法」と呼ばれる場合があるようです。

 端的に言えば、一般の方にとって「不用品」であり「どこの家にでもありそう」な、「着物や切手、古カメラ、靴や布団」を高価で買い取ると提案すれば、 訪問のアポイントメントをとることが容易であることに着目した商法と言えます。 「不用品」の訪問購入を口実に相手宅に入りこみ、実は家の人にとって「不要では無い」ブランド品や貴金属などの販売を強要し居座るかたちをとります。

 ホームページなどで「着物や切手を高価に買い取る」と広告したり、「あなたの家の近くでアンティークショップ(リサイクルショップ)を開業する予定だが商品が足りない。なんでも良いので骨董品や古道具類(リサイクル品)は無いですか?。」と、 電話による訪問のアポイントをとるものです。

 結果的に、一般の家庭ではそうした隠された意図を察知できず、お金をもらって「不用品」が片付けられればという気持ちから、 アポインターに依頼されてそうした「鑑定士」や「査定員」の来宅を許可します。

何の商品知識もない「査定員」がスマートフォンのリモートで「さもわかっている風を装って」(ネクタイをしめた若い男性の場合が多い)「まず、釣りとなる品々」を査定し、「買うものがなかったので困ってしまう。会社に怒られるから、他に貴金属商や高級腕時計やブランド品はありませんか?」と聞いてくるというパターンを取ります。ここでつい若い頼りなそうな男性に同情したが最後・・・。

 つまり、骨董や古道具などの「不用品」の訪問購入と見せかけ、高額金品の販売を強要するために「被害者宅に上がりこむこと」がこの商法の目的です。

 この商法は大規模なもので、全国規模の質屋チェーンなどが大規模にホームページやラジオなどで「古美術・骨董買取」の広告を出すか、電話代行専門の企業に委託し、 電話帳データーなどをもとに無作為大規模にローラーで電話予約を取っていることが判明しています。沖縄県や福島県の電話代行業者を使って行われているケースが報告されています。

 特商法の定めでは、「訪問目的となる買取対象品を訪問時に訪問宅に告知」し、「訪問時に約束した対象以外は買い取る」と商取引として無効となり、「再勧誘」も違法であるという、それすら教えられていない「即席の査定員」が数日の講習だけで大量に訪問購入に訪れているのが実態です。

 逮捕にまで至らない警察の認知件数だけでも相当数に上りますが、「泣き寝入り」となった「特商法違反取引」の実際の発生件数は膨大なものに上ると予想されています。

 こうした被害に遭わないためには、かかってくる電話による訪問購入依頼を安易に承諾しないことと、 広告をよく見て貴金属から骨董、リサイクル品も含めて「何もかもを買う」サービスはよく内容を確認し、 内容がおかしければ利用することを避けることで、被害を回避できます。

P># 典拠「令和2年度 警察白書」警察庁 2020. 「古物営業・質屋営業の概況」警察庁 2019  「美術品相場を背景にした中国政府による尖閣諸島海域の古地図買い戻し行為の組織分析」雁金俊彦  「「訪問販売・電話勧誘販売の勧誘」に関する提出資料」消費者庁 2022 などに拠る。

本文著作権は「てんきゅう」に帰属し、無断複写の一切を禁止します。尚、当ページURLリンクの上で、「引用・「古美術・骨董・古道具買取りと特商法」古物業法の現在」tekyu co.ltd」タイトル付けでの著作引用であり、 かつ、著作の意図を損なわない前提(当社記事への誹謗中傷等でない)の場合は、無許可での引用を承諾するものです。


一般の方が安心できる買取サービスを!

 古道具・骨董・美術品などの出張買取について、2013年より実施、2017年、2020年、2023年改訂されている改定特商法が適用されます。お客様側からのクーリングオフ制度について、弊社「関西古道具買取センター骨董のてんきゅう」は、消費者庁及び警察庁の指導のもと法令遵守励行をおこなっております特商法遵守企業です。

 お客様が買取業者に対して古道具・骨董・美術品や貴金属・リサイクル品を売却される場合に、「やはり買取価格に納得がいかない」などの理由で品物の返却をご希望の場合は、品物代金との引き換えで特商法該当品目につきましては「買い戻し」が可能ですので、安心して弊社サービスをご利用いただけます。

 特商法規定を守らない物品の買取は違法行為です。






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