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「古美術・骨董・古道具買取りと特商法」のまとめ古物業法の現在 tekyu co.ltd 05.2023
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改正特商法で何が変わったのか? |
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これまで、「買取」については消費者保護が充分でなく、様々な悪徳ビジネスの被害が拡大する温床となってきましたが、特商法の改定により「中古品の買取=訪問購入」についての規定が大幅に内容が変更されました。貴金属やブラント品のいわゆる「押し買い」が社会問題となったためです。 今後は売る側である一般の方も「買取価格が納得がいかなかった」「買取業者に騙された」という様な場合に、業者への販売後、8日間のクーリングオフ期間(買い戻し)が定められました。つまり代金と引き換えに「品物を取り戻すこと」ができるのです。古美術・骨董・古道具もその例外ではありません。 また、この法令は中古品の買取業務ほぼ全てに適用されるものであり、消費者の権利に対する虚偽の申告・・・例えば「貴金属などと違い、古美術は買い戻しできませんよ。」などと買取業者がお売りになる一般の方にウソの告知を言うことも法律で禁止されています。 未だに、「キャンセル不可」と違法な内容をホームページで掲載しているサイトも存在しますが、
法律上、売却後も8日間の間はお客様側から売却のキャンセルは可能なのです。 (ただし除外五品目は、家具・CD/DVD・自動車・家電・有価証券です。これらは特商法の対象外商品です。また、店頭への持ち込みも適用されません。最近、店頭買取をするところが急増したのもそのためです。) 尚、上に並べた様な除外理由がないにもかかわらず、明確な査定をしない、又は、クーリングオフの説明と「売買告知書」を発行しない事業者は、その規模に関わらず改訂特商法により罰則の対象と成り、 買い取りに訪問したすべての中古買取業者は、必ず自発的に告知事項の説明や売買告知書の発行をすることが義務付けられています。
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なぜ違法業者は「告知」しないのか? |
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消費者庁によれば「改正特商法」に対して告知・明示しない、買取に関しての違法取引業者には以下の理由があるとされいます。
「1.「着物や切手・その他の不用品」の買取を名乗って訪問し、「ブランド・貴金属・高級腕時計(ロレックス等)」を買い取る目的の「押し買い」型であり、特商法違反行為が前提なので「買取対象の告知」と提示できない。」 「2.買取り価格が市場相場に比べてきわめて安価である為、不当な買い叩き行為が露見することによって、売却キャンセルが予測されるため、客側にそうした法律が有る事を明示出来ない。」 「3.察や公安委員会・関連省庁との定期的な相互連絡や指導を受けていないか登録の無い「違法操業者」「事業実体のないダミー会社」である。」 「 4.明らかに高価な古美術品数点だけを値付けし、古道具類はすべてまとめ買いする「釣り上げ買い」の常習業者である為、後になって古道具類の不当な買取価格が露見するのを恐れ告知書の買取記録を残せない。」 等の理由が、単独、もしくは複数で存在していると考えられます。こうした違法操業の実態に対して、所管官庁や警察は取締を強化し多数の現行犯逮捕者を検挙しています。 |
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適応除外(法第26条) 以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。 ●業者間取引の場合。(同業者間やその他の事業者間取引。) ●海外にいる人に対する契約 ●国、地方公共団体が行う販売または役務の提供 ●特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供 ●事業者がその従業員に対して行った販売・購入または役務の提供の場合 (政令第16条の3) ●いわゆる御用聞き取引の場合。(事前に電話などで「査定依頼」の確認をしていても御用聞き取引にはなりません。) ●いわゆる常連取引の場合。(習慣化した反復的な取引。) ●店頭への持ち込みによる買取。(質店やリサイクルショップで増加している業態) | ||||||||||||||||||||||||
訪問購入「押し買い」と業界 |
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■多発する逮捕事例 |
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一般の方が安心できる買取サービスを!古道具・骨董・美術品などの出張買取について、2013年より実施、2017年、2020年、2023年改訂されている改定特商法が適用されます。お客様側からのクーリングオフ制度について、弊社「関西古道具買取センター骨董のてんきゅう」は、消費者庁及び警察庁の指導のもと法令遵守励行をおこなっております特商法遵守企業です。 お客様が買取業者に対して古道具・骨董・美術品や貴金属・リサイクル品を売却される場合に、「やはり買取価格に納得がいかない」などの理由で品物の返却をご希望の場合は、品物代金との引き換えで特商法該当品目につきましては「買い戻し」が可能ですので、安心して弊社サービスをご利用いただけます。 特商法規定を守らない物品の買取は違法行為です。 |
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